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社労士として

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が3月末まで延長

「母性管理措置」とは?

妊娠中、もしくは、出産から1年以内の⼥性が働くときに、主治医や助産師から働く上でのアドバイスがあり、本人が事業主に申し出た場合には、男女雇用機会均等法により、会社はそのアドバイスを守ることが義務付けられています。

「新型コロナウイルス感染症に関する措置」とは?

妊娠中も働いている女性が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいた必要な措置を講じます。

具体的には、医師などから母性健康管理指導事項連絡カードを書いてもらい、職場にカードを提出をします。

母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)

特別相談窓口があります