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社労士として 言語聴覚士として

言語聴覚士だけいない(職場支援員)

障害者雇用の助成金を調べていたところ、【障害者職場定着支援奨励金】という助成金にたどり着きました。
しかし、

言 語 聴 覚 士 が い な い (またか)

偉い人(←誰)の目に留まって欲しいと思い、少しまとめて書いてみたいと思います。

障害者職場定着支援奨励金とは?

障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的としています。

厚生労働省ホームページ-障害者職場定着支援奨励金-

障害者手帳をお持ちだったり、難病、発達障害や高次脳機能障害のある方が、ハローワークを通して就職したときに、会社側が「職場支援員」と契約(委嘱等)した場合に、国が、職場支援員に支払うための費用を支援する、という仕組みです。

具体的には、職場支援員がその業務の遂行に必要な援助や指導を行ったときに、1カ月当たり、1万5000円~4万円が会社側に支給されます。

「職場支援員」の要件を読むと…、

職場支援員とは、以下の(1)から(6)のいずれかの要件を満たす者をいいます。

(1)精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師又は障害者雇用促進法第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者

(2)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者

(3)障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者

(4)障害者職業生活相談員の資格を有する者であって、資格取得後3年以上の実務経験がある者

(5)職場適応援助者養成研修修了者である者

(6)労働安全衛生法第13条に基づく必置の産業医以外の医師

厚生労働省ホームページ-障害者職場定着支援奨励金-

見間違いかもしれません。
ゆっくり、もういちど、確認してみましょう。

精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師・・・

言 語 聴 覚 士 が い な い


こちらの「職場支援員」の制度、必ずしも業務委託のようなものでもなく、委嘱でも良いわけで、けっこうゆるめな印象です。

例えば、失語症や高次脳機能障害があり、元の職場を退職せざるを得なかった患者さんに対し、訪問リハのSTや地域でフリーで動けるSTさんが、こちらの制度を活用し、再就職先の職場支援員として活躍できれば、より直接的に、患者さんの職場復帰の支援ができるのではないか、とも考えられます。

もったいない。

私の住んでいる市でも、ちょっと前(5年前くらい)なら、PTさんとOTさんだけに声が掛かって、STだけが声が掛からない、という会議や制度も珍しくなかったと思います。
ですが、地域で活躍するPTさんやOTさんに協力頂いて、STも地域包括ケアシステムの中に上手に入ることが出来るようになりました。

国(厚生労働省)との折衝は、大変なこともあるのでしょうけど、大いに頑張って頂きたいところです。